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申請書・お役立ち資料
Terms of use
利用条件
① 支援対象は韓国から直輸入され、日本の検疫所を正式通関した商品に限ります。
日本税関発行の「輸入許可通知書」を提出していただきます。
② 利用者負担費用が発生するものの中でパッケージデザイン及び食品検査費については
一旦、すべての費用を利用者が支払い、事業完了後に弊社に費用精算申請を行って下さい。
③ 制度利用可能な対象者は日本の当局に登録してある法人企業に限定します。
④ 諮問機関サービス開始後、利用者の都合により途中でキャンセルされた場合は
その時点まで掛かった全ての費用を利用者が負担することとなりますのでご注意下さい。
⑤ 事業申請者と輸入許可通知書記載の輸入者は一致する必要があります。
⑥ 水産物及び水産加工食品の場合、輸入企業の負担率は20%とし、残りの80%をaTが負担します。
但し、法律一般は無料です。
⑦ 本事業は予算額に達した時点で全ての支援事業は終了となりますのでご了承下さい。
⑧ 農産食品及び水産食品を一緒に申請する場合、それぞれ申請書を提出してください。
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