
韓国食品輸入総合支援(KATIS)
法律など、各分野の専門家が食品輸入の壁に
お悩みの方々をサポートします!
法律一般
国際取引契約書作成支援(韓国の輸出企業との契約書の作成及び検収含む)、貿易紛争、商品クレームに関する助言等
関税
関税率、食品衛生法、食品表示法等輸入通関関係法規、品目別通関に必要な書類案内及び 手続き関係規定。
商品規格書
eBASE、ASP 規格書(インフォマート)、メルクリウスネット、アルカナム、そうけんくん、イオン書式等取引先から 指定する規格書の登録。
成分適正性判断
食品衛生法の規定基準に準じるかを判断します。使用禁止成分の有無、添加物が使用基準値内で使われているのか等をチェックします。
ラベル一括表記
食品衛生法が定める形式で、食品成分の一括表記の作成を行います。
提出資料 | 支援範囲 |
<日本商取引支援> ① 支援申請書(aT様式)② 事案関連説明資料 <輸入食品一括表示> ① 支援申請書(aT様式)② 食品成分表 ③ 製造工程表 ④ パッケージデザイン <商品規格書登録> ② 商品詳細情報表 ③ 登録用商品画像 ※ 成分表と工程表などの関連資料は、 なるべくMicrosoft Excelファイルでご提出下さい。 |
⋆ 年間利用回数の上限無し (年間1社当り100万円の予算内 ) |
食品検査費支援
輸入にあたり日本の検疫所及び食品衛生当局の要求があった場合の「自主検査」「残留農薬検査」及び「栄養成分検査」を支援いたします。
提出資料 | 支援範囲 |
① 支援申請書(aT様式) ② 検査費用の請求書 ③ 支払証明書 ④ 輸入許可通知書 ⑤ 食品成分検査成績書 ※追加書類を提出して頂く場合がございます。 |
⋆ 総費用の10%は自己負担 (但し、水産物の場合20%自己負担) ⋆ 年間利用回数の上限無し (コンサルティング支援額と合算し、1社年間200万円以内) |
商品パッケージデザイン支援事業は、日本の消費者が安心して購入できる食品を目指し、信頼度向上と取引拡大を図ります。
提出資料 | 支援範囲 |
1次提出-事業申請時 ① 支援申請書(aT様式)② 現パッケージ写真 2次提出‐事業終了後 ① 精算申請書(aT申請書)② 著作権所有合意書(aT様式) ③ 制作費請求書 ④ 支払請求書(送金明細)等 ⑤ デザイン改善報告書(aT様式) ⑥ 現物サンプルの郵送 送付先 【東京支社】〒160-0004 東京都新宿区四谷4-4-10KOREA CENER 5F 【大阪支社】〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町 1-8-15 野村不動産大阪ビル |
⋆ 総費用の10%は自己負担 (但し、水産物の場合20%自己負担) ⋆ 年間利用回数の上限無し (申請商品1つ当りの支援金額上限有り) (年間1社当り200万円の予算内 ) |
機能性表示食品制度とは?
特定保健用食品、栄養機能食品と異なる「食品の機能性を表示」する制度です。関与成分に関する科学的根拠に基づいて特定の機能性を商品の容器包装(パッケージ)に表示できる登録制度です。
登録例
<糖調唐辛子>食後の血糖値上昇を抑えるルテオリン成分が機能性として認められる
登録のメリット
臨床試験のために登録に費用と時間がかかるトクホに対し、科学的根拠資料があれば機能性の表示が可能。
―「視力アップ」「美肌」など
機能性表示食品届出サポート
関与成分の文献調査及び研究レビューの作成から、消費者庁への登録までを支援
マーケティングコンサルティング
市場分析・消費者調査から、BtoBマーケット戦略立案といった幅広い範囲まで総合支援いたします。
企業信用調査
新規取引先と取引を開始する前にその取引先の信用度を調査することで不良債権等トラブルを未然に防ぐためのものです。
経営診断
諮問機関と連携し、より客観的な視点で食品輸入企業の経営状態を把握し、経営改善に繋げます。
提出書類 | 支援範囲 |
<機能性表示食品届出サポート> ① 支援申請書(aT様式)② 食品規格書 ③ 機能性関与成分提示 ④ 機能性試験成績書(1次選定後提出可) <その他コンサルティング支援> ※企業信用調査の場合、事前申請は不要で食品検査費申請と同じく先に調査を行ってから費用精算申請をして下さい。① 支援申請書(aT様式) ② 関連資料及び書類 ※追加資料を提出して頂く場合がございます。 |
⋆ 総費用の10%は自己負担 (水産物の場合20%自己負担) ⋆ 年間利用回数の上限無し (年間1社当り200万円の予算内) (食品検査支援額と合算し、200万円以内) |
<申請方法>
① 利用希望者は事前に弊社担当までに別途申請書をe-mailにて提出して下さい。
② 支援対象は韓国から直輸入され、日本の検疫所を正式通関した商品に限ります。日本税関発行の「輸入許可通知書」 を提出していただきます。
③ 利用者負担費用が発生するものの中でパッケージデザイン及び食品検査費については、一旦、すべての費用を利用者 が支払い、事業完了後に弊社に費用精算申請を行って下さい。
④ 制度利用可能な対象者は日本の当局に登録してある法人企業に限定します。
⑤ 諮問機関サービス開始後、利用者の都合により途中でキャンセルされた場合はその時点まで 掛かった全ての費用を利 用者が負担することとなりますのでご注意下さい。
⑥ 事業申請者と輸入許可通知書記載の輸入者は一致する必要があります。
⑦ 水産物及び水産加工食品の場合、輸入企業の負担率は20%とし、残りの80%をaTが負担します。 但し、法律一般は無料です。
⑧ 本事業は予算額に達した時点で全ての支援事業は終了となりますのでご了承下さい。
利用条件等
① コンサルティング支援を合わせて、1社当たり年間最大約200万円までの支援になり、予算内で何回でもご利用可能です。利用企業に 10%の負担が生じます。
② 費用精算時には日本の税関が発行した「輸入許可通知書」の提出が必要です。また、利用申請者と輸入者が一致する必要があります。
③ 申込書類:検査費精算申請書+試験成績書+検査機関(通関会社)+請求書支払い証明
④ 申請は 1通関又は通関会社の請求書 1件ごとに各々申請書を作成して下さい。
⑤ 農産食品及び水産食品を一緒に申請する場合、それぞれ申請書を提出して下さい。
※本事業の年間予算:1社あたり200万円
<食品検査支援の場合>
⑥ 検査は厚生労働省に登録された検査機関から受けた検査に限ります。検査機関の指定がなければ弊社 MOU 提携機関で ある(公社)日本食品衛生協会の利用をお薦めします。
⑦ 自主検査の場合、初回輸入及び年 1回の試験分析に限り支援します。
⑧ 栄養成分検査は同一品目の場合、1回に限り支援します。
⑨ 残留農薬検査は同一品目の場合、最大年4回までの試験分析にかかる費用を支援します。
よくある質問
Q1.サービスを利用するための
資格は必要ですか。
Q2.急いでいますが、
納品まで時間はどれくらいかかりますか。
各サービス項目や諮問機関から利用者への質問に対する回答時閻等、内容により納期は異なりますが、作業時間の目安は以下の通りです。
関税率照会及び通関条件確認 | 1~2週間以内 |
輸入者表記(一括表記) | 1~2週間以内 |
パッケージデザイン制作 | 1ヶ月~2ヶ月 |
コンサルティング事業 | 1ヶ月~3ヶ月以内 |
aT からの精算支援額の振込日 | 輸入者からの検査費精算申請から概ね1ヵ月以内 |
Q3.諮問機関より出された
「諮問結果報告書」の内容は、
すなわち「輸入許可」と
みなして良いものでしょうか。
Q4.配当予算をオーバーしてしまいました。
支援金はもらえますか。
該当年度の支援金額を超えない範囲で精算いたします。例えば、次のような場合がございます。
事業予算申請製品支援金 | |
200 万円 | A製品 150 万円(精算済み) |
B製品100 万円(新規分) |
同年度にB製品の精算を申請した場合、A製品の予算消化分を差し引いた 200-150=50万円のみが支給されます。全額精算を希望する場合、Q6をご参考下さい。
Q5.精算申請の年度
最終締め切りはいつですか。
Q6.翌年に繰り越して精算はできますか。
原則、繰り越し精算はできません。但し、下記の状況においては例外として繰り越し精算を利用いただけます。
①「食品検査支援」:輸入許可が12月以降に下りた事例
書類発行日 | 証明書類 |
2019.11.25 | 検査成績書 |
2019.12.1 | 輸入許可通知書 |
2019.12.15 | 検査費用の振込明細 |
この場合、翌年のKATIS事業募集実行日以降かつ検査成績書発行日から1年以内に限り、繰り越し精算申請が可能です。
※検査成績発行年度の支援負担率適用
②「パッケージデザイン支援」:年度をまたいでデザイン制作が行われた事例
書類発行日 | 証明書類 |
2019.7.1 | 申請受付日 |
2020.1.20 | デザイン費用の請求書 |
2020.2.10 | デザイン費用の振込明細 |
2020.3.30 | 輸入許可通知書 |
この場合、翌年のKATIS事業募集実行日以降かつ諮問 費用振込明細発行日から1年以内に限り、繰り越し精算申請が可能です。
※事業申請年度の支援負担率適用
支援事業関連各種規約
1. 事業目的
2. 利用資格及び対象品目
3. 自己負担ならびに負担方法
4. 協力の義務
5. 知的財産権関係
6. 秘密保持義務
7. 本事業における法的責任
8. 本事業の有効期間